| (名称および事務局) |
| 第1条 |
本会は、日本産業ストレス学会(THE JAPAN ASSOCIATION OF JOB STRESS RESEARCH)と称する。 |
| 第2条 |
本会の事務局は、理事長のもとにおく。 |
| (目的および事業) |
| 第3条 |
本会は、産業ストレスおよびその対策に関する学術研究ならびに実践活動を行い、働く人々の健康維持増進に資することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は、つぎの事業を行う。
(1)年次学会および研究集会の開催
(2)機関誌、研究資料等の刊行
(3)産業ストレスに関する調査研究
(4)産業ストレスに関する講習会および啓蒙活動
(5)国内外における関係学術団体との連携
(6)その他本会の目的達成のために必要な事業 |
| (会員および会費) |
| 第5条 |
会員は、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めた者とする。 |
| 第6条 |
本会の会員は、以下のとおりとする。
(1)名誉会員 本会の発展に著しい功績のあった者
(2)正 会 員 産業ストレス研究者、保健医療従事者、企業の管理職、衛生管理者、心理相談に携わる者、栄養士、ヘルスケアトレーナー等その他本会の趣旨に賛同する者
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し賛助会費を納める個人、団体および法人
|
| 第7条 |
1.本会に入会しようとする者は、入会金および当該年度の年会費をそえて、所定の入会申込書を本会事務局に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
2.入会金および年会費は細則に定める。
3.会員は毎年3月31日までに、その年度の会費を納めなければならない。退会するときはその旨を本会事務局に届け出ること。ただし、既納会費は返却しない |
| (役員および会議、集会) |
| 第8条 |
本会に、つぎの役員をおく。
| (1)名誉会長 |
1 名 |
| (2)顧問 |
若干名 |
| (3)理事長 |
1 名 |
| (4)副理事長 |
2 名
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| (5)理事および常任理事 |
若干名 |
| (6)評議員 |
若干名 |
| (7)監事 |
2 名 |
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| 第9条 |
理事長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長の職務遂行に支障ある場合はこれを代行する。
3.常任理事は、常任理事会を組織し会務を執行する。
4.理事は、常任理事会の業務に関する重要事項について審議し、助言する。 |
| 第10条 |
評議員は、正会員の中から互選し、総会に報告する。
2.理事は、評議員の中から互選し、総会に報告する。
3.常任理事は理事会で理事の中から互選し、理事長は理事会で常任理事の中から決定し、総会に報告する。
4.副理事長は、理事の中から理事長が選任し、理事会承認を得て、総会に報告する。
5.名誉会長および顧問は、常任理事会において審議し、理事会の承認を得て、総会に報告する。
6. 理事長は、評議員の互選による理事の他に若干名を理事として委嘱することができる。 |
| 第11条 |
監事は、理事長が選任し、理事会の承認を得て、総会に報告する。
2.監事は、会計を監査し、常任理事会および総会に報告する。 |
第12条 |
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
| 第13条 |
理事長は、毎年1回総会を招集する。
2.理事長は、評議員会、理事会、常任理事会を招集する。 |
| 第14条 |
年次学会の学会長は、理事会において正会員の中から選出する。
2.学会長は、定期年次学会を主宰する。
3.学会長の任期は1年とし、年次総会終了の翌日より次期年次総会終了日までとする。 |
| (支 部) |
| 第15条 |
本会に、地区単位で支部をおくことができる。支部長は理事会の承認を得て、理事長が任命する。 |
| (会 計) |
| 第16条 |
本会の会計は、入会金、年会費、寄付金等でまかない、会計年度は、毎年4月1日より 翌年3月31日までとし、予算および決算は、監事の監査を経て、理事会および総会の承認を受けるものとする。 |
| (付 則) |
| 第17条 |
本会則の変更は、理事会の過半数の同意を必要とし総会の決議によるものとする。
2.その他の運営に必要な事項は別に定める。 |
| 第18条 |
本会則は、平成5年4月1日より発効する。 |
| 細則 |
入会金、年会費は以下のとおりとする。
1.入会金 正 会 員、賛助会員ともに 3,000円
2.年会費 正 会 員 7,000円、 役 員 10,000円
賛助会員 一口20,000円とし一口以上とする。 |